労働安全衛生規則が改正され、令和5年10月1日より最大積載量が2トン以上のトラックにおいて、荷を積み卸す作業を行う際は昇降設備の設置が義務となりました。
また同時に、最大積載量が2トン以上5トン未満の側面開放のトラック、テールゲートリフターが設置されたトラックの場合は保護帽の着用も義務化となりました。
※令和6年2月からはテールゲートリフターが設置されたトラックはテールゲートリフターの操作に係る特別教育も義務化となります。
義務化の背景
全労働災害における陸上貨物運送事業(トラック運送事業)の労働災害が占める割合は1割ほどですが、他の労働災害が長期的には減少傾向であるのに対して、陸上貨物運送事業の労働災害はあまり減少傾向が見られない状態です。
この陸上貨物運送事業における労働災害のうち、約7割は荷役作業中に発生しています。さらにそのうちの約4割は荷台への昇降時の転落が占めています。
このような背景から、これまでは5t以上の貨物自動車に対して荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務付けられていましたが、令和5年10月から最大積載量2t以上の貨物自動車にも義務付けられるようになりました。
義務化の対象者は?
今回の義務化は運送事業者だけではなく、トラックのドライバーを雇用するすべての事業者が対象となります。
また、転落事故の過半数以上が荷主(荷積先)、あるいは配送先(荷卸先)で発生しているため、荷主・配送先が管理する施設では、安全に作業できる設備等を用意するように求められています。
よって、荷主・配送先としても安全対策強化のガイドラインに沿った設備を備えておきたいところです。
昇降設備について
昇降設備は、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップも含まれます。
テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合は、そのテールゲートリフターが「昇降設備」となります。
昇降用ステップは、できるだけ三点支持(両手、両足の四点のうち三点で身体を支えること)等により安全に昇降できる形式のものが求められています。
トラックに備えておく可搬式の昇降ステップとしてはこちらの商品をお勧めします。
※手がかり棒がついているとより安全です
荷主、配送先として昇降設備を備える場合はこちらの商品をお勧めします。
保護帽について
保護帽とはヘルメットのことを指します。
荷役作業では帽体内部に衝撃吸収ライナーのついた「墜落時保護用」の国家検定合格品のヘルメットを使用することが必要です。
こちらは墜落時保護用(飛来落下物兼用)の国家検定合格品で折りたたみ可能なヘルメットです。
折りたたむと63mmの厚さになるので収納や持ち運びに便利です。
使用する際は手で押し上げるだけですぐに組み立てることができます。
罰則はある?
昇降設備を設置しなかった事業者及び昇降設備を使用しなかった労働者、保護帽の着用をさせなかった事業者及び保護帽を使用しなかった労働者、いずれも罰則が定められています。
事業者:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
労働者:50万円以下の罰金
荷主先等でのトラックドライバーの荷役災害を防止するためには、トラックドライバーを雇用する事業者と作業場所を管理する荷主等とが連携して安全衛生対策を講じることが重要です。
板橋工業では昇降設備やヘルメットはもちろん、労働災害から作業者を守る安全に関する商品を数多く取り扱っています。
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